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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (110 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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漁業権の免許状況調査が行われ、漁場の一部
又は全部で操業実績がないことから、「適切
かつ有効」に活用されていないと判断され、
令和3年度から漁業権の切替えまでに漁業
法第 91 条に基づく指導・勧告が行われた事
例が計 115 件、令和5年漁業権一斉切替えに
おいて、従来免許されていた漁業権のうち、
「適切かつ有効」でないと判断されたことに
より免許されなかった漁業権の件数は 437 件
であるなど、水産庁による調査等において
も、未利用漁場の事例が確認されているこ
と、漁業協同組合(以下「漁協」という。
)が
明らかに未利用と思われる漁場を活用して
いると都道府県に報告している事例がある
との声があることを踏まえ、漁協は組合員行
使権(同法第 105 条に規定する権利をいう。
以下同じ。
)を有している漁業者(同法第2条
第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に
漁場の活用状況を直接確認することを含め、
漁場の活用状況の実態を正確に把握しなけ
ればならない旨、漁協を指導するよう都道府
県に通知した上で、当該通知を公表する。
c 農林水産省は、①直近の水産庁による調
査等においても、未利用漁場の事例は確認さ
れていること、②都道府県が漁場の活用状況
を十分に把握できておらず、また、その客観
性及び透明性が確保されていないとの声が
あることを踏まえ、漁業者等が、漁場の活用
状況について都道府県に直接確認を行い、都
道府県から、漁業権者による漁場の活用状況
等の報告や必要に応じて行う現地確認、実態
調査を踏まえた回答を得ることが可能であ
ることを漁業者等に周知する。
d 農林水産省は、漁協の組合員の資格や組
合員行使権資格(組合員行使権を有する者の
資格をいう。以下同じ。)に係る地区要件につ
いて、「漁業権制度等の運用に係る留意点に
ついて」
(令和5年9月 14 日水産庁漁政部企
画課長ほか通知(令和6年3月 14 日最終改
正)
)により、都道府県に対し、道路や橋の開
通等の交通事情や漁業者の居住実態等の周
辺環境の変化を踏まえ、地区要件の定める地
区の範囲を必要に応じて広げる柔軟な運用
を行うよう指導を行っているものの、組合等
の組織及び事業(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)の監督事務に関し、その
基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理
上の留意点について、体系的に整理した「漁
協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び
共済事業のみに係るものを除く。)」
(平成 25
年5月水産庁制定)等においては、地区要件
の柔軟な要件への見直しなどの観点が記載
されておらず、依然として、地区要件の柔軟
な要件への見直しが十分に行われておらず、
新規参入や事業拡大に苦慮しているとの声
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