令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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結論を得次第、速やかに必要な措置を行う。
①利用環境について、運用調整(「空間伝送型
ワイヤレス電力伝送システムの運用調整
に関する基本的な在り方(令和3年5月空
間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの
運用調整に関する検討会)」に示されてい
る空間伝送型WPTシステムの免許申請
者と他の事業者等との間の混信防止等の
ための情報共有・調整の仕組みをいう。以
下同じ。)等によって他の無線システムへ
の干渉を防止することを前提に、構内にお
ける屋外(屋内の条件を満たさない空間を
いう。)の管理環境での利用を可能とする
こと。
②空中線設置方法の要件について、アンテナ
の設置の自由度を高め、給電のユースケー
スを拡充する観点から、運用調整によって
他の無線システムへの干渉を防止するこ
とを前提に、一律の義務付けを廃止するこ
と。
③キャリアセンスについて、送電効率の向上
及びコスト削減の観点から、送電が構外
(構内以外の環境をいう。)の他の事業者
等の無線LANに影響を与えないことが
明らかな場合、不要とすること。
なお、いずれの検討に際しても、干渉防止
のために必要な最小限の措置となるよう、か
つ、今後の海外の動向、国際的な技術開発・
標準化の動向や社会実装の状況などに対応
しやすい柔軟な更新を前提とする規定とな
るよう留意しつつ、検討を行う。
(5)GX・サステナビリティ
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
消防庁は、エネルギー安全保障の確保及び
2050 年カーボンニュートラルの実現に向け
て、蓄電池の導入を促進する観点から、リチ
ウムイオン蓄電池及び電気配線等から構成
される設備(以下「蓄電池設備」という。)が
危険物(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
第2条第7項に規定するものをいう。)に該
当する電解液を同法第9条の4第1項に規
蓄電池の導入促進に向け 定する指定数量以上収納する場合には、危険
た消防法令における取扱 物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 措置済み
いの明確化
号)第 19 条第1項において準用する同令第
9条第1項第2号又は危険物の規制に関す
る規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)第 28 条
の 60 の4第5項第1号に基づき、当該設備
の周囲に一定以上の幅が保有された空地(以
下「保有空地」という。
)を確保することが義
務付けられていることについて、蓄電池設備
とこれに付帯する変圧器等を一体の設備と
みなすことを可能とすることが安全かつ合
72
所管府省
消防庁