令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (167 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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・派遣先事業者が安全規則第9条の5に定
める必要事項等を運転者等台帳に記載
し、当該台帳を営業所に備え付けるこ
と。
・臨時派遣運転者に対して安全規則第 10
条に定める必要な指導及び監督を行う
こと。
・その他の同法及び安全規則に定める一般
貨物自動車運送事業の輸送の安全の確
保に関する事項について遵守すること。
②災害時等に運転者に欠員が生じたとして
も、安全規則第3条第1項の事業計画に従
い業務を行うに必要な員数の運転者が確
保されていないと判断されないこと。
③他の一般貨物自動車運送事業者(例えば、
臨時派遣運転者を常時選任している事業
者)からの臨時派遣運転者については、派
遣先事業者ではなく、他の一般貨物自動車
運送事業者(派遣元事業者)において指導
及び監督が行われていれば足りること。
④これらの措置は災害時等の緊急を要する
状況に限り適用される措置であること。
事業者(不当景品類及び不当表示防止法
(昭和 37 年法律第 134 号。以下「景表法」
という。
)第2条第1項に定めるものをいう。
以下同じ。
)の販売促進活動、物価水準、一般
消費者の価値観が変化する中、総付景品(景
表法第2条第3項に規定する景品類(顧客を
誘引するための手段として、その方法が直接
的であるか間接的であるかを問わず、くじの
方法によるかどうかを問わず、事業者が自己
の供給する商品又は役務の取引(不動産に関
する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手
方に提供する物品、金銭その他の経済上の利
益であって、内閣総理大臣が指定するもの。
以下同じ。
)のうち、一般消費者に対して懸賞
(懸賞による景品類の提供に関する事項の
a,b:令和8年度検
制限(昭和 52 年公正取引委員会告示第3号)
消費の活性化に向けた総
討開始、令和9年
第1項に規定するものをいう。)によらない
付景品の上限額の引上げ
結論、結論を得次
で提供する景品類)に関し、一般消費者に対
第、速やかに措置
する景品類の提供に関する事項の制限(昭和
52 年公正取引委員会告示第5号)の定める上
限額の引上げが必要であるとの指摘を踏ま
え、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を
確保しつつ、事業者の競争を促進し、消費を
活性化する観点から、以下の措置を講ずる。
a 消費者庁は、例えば、総付景品を含む事業
者の販売促進活動の実施状況、一般消費者の
購買行動・価値観の変化、総付景品の上限額
の引上げによって生じる事業者のメリット・
デメリット、海外の制度、予想される消費者
被害の内容・プロセス(総付景品が付いてい
る商品を必要な分量以上に購入する等)など
に関する調査を、幅広い業界の事業者・事業
者団体、消費者団体、研究者・実務家などを
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消費者庁