令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (168 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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対象に実施し、総付景品の上限額の引上げに
ついて、総付景品の提供に係る取引の価額が
1,000 円未満の場合には 200 円の定額部分と
取引価額の総付景品の提供に係る取引の価
額が 1,000 円以上の場合には 20%の定率部
分のいずれも検討を行い、結論を得次第、当
該結論を調査結果の概要等と併せて事業者
及び一般消費者が分かるように適切に公表
するとともに、速やかに必要な措置を講ず
る。
b 消費者庁は、総付景品の上限額を定める
規制(以下「総付規制」という。)の在り方に
ついては定期的な見直しが必要であり、経
済・社会が更に変化した場合には総付景品の
上限額を更に見直すことや総付規制の廃止
に対しても社会的に理解が得られるような
状態になった場合には廃止することも検討
すべきとの指摘を踏まえ、上記の措置を講じ
てから一定の年数が経過した際には総付規
制の再点検を行えるよう、再点検の実施やそ
の時期について検討を行い、結論を得次第、
速やかに当該結論の公表その他の必要な措
置を講ずる。
事業者(不当景品類及び不当表示防止法
(昭和 37 年法律第 134 号。以下「景表法」
という。)第2条第1項に規定するものをい
う。以下同じ。)は、景表法第5条第1号によ
り、自己の供給する商品又は役務の品質、規
格その他の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示
し、又は事実に相違して当該事業者と同種若
しくは類似の商品若しくは役務を供給して
いる他の事業者に係るものよりも著しく優
良であると示す表示であって、不当に顧客を
誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的
な選択を阻害するおそれがあると認められ
る表示(以下「優良誤認表示」という。
)をし
てはならないとされている。
a,b:令和8年度検
消費者の適切な商品選択
その上で、消費者庁は、景表法第7条第1 討開始、令和9年
に向けた不実証広告規制
項に基づき、景表法第5条の規定に違反する 度結論、結論を得
の見直し
行為等があるときは、当該事業者に対し、そ 次第速やかに措置
の行為の差止め又はその行為が再び行われ
ることを防止するために必要な事項等を命
ずること(以下「措置命令」という。)ができ
るとともに、景表法第7条第2項に基づき、
当該事業者がした表示が優良誤認表示に該
当するか否かを判断するため必要があると
認めるときは、当該表示をした事業者に対
し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料(以下「合理的根拠
資料」という。)の提出を求めることができ、
この場合において、当該事業者が当該資料を
提出しないときは、当該事業者がした表示は
優良誤認表示とみなすものとされている(以
下「不実証広告規制」という)。なお、消費者
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消費者庁