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法律案案文・理由 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払

保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。


をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならな

市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を

い。


受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定め

第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合に

る金額を支給することができる。


おいて、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規

前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

定による支払」と読み替えるものとする。


第五十六条の見出し中「給付」の下に「等」を加え、同条第一項中「よる場合を含む。」の下に「第五

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