法律案案文・理由 (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。
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をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならな
市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を
い。
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受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生
労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定め
第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合に
る金額を支給することができる。
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おいて、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規
前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
定による支払」と読み替えるものとする。
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第五十六条の見出し中「給付」の下に「等」を加え、同条第一項中「よる場合を含む。」の下に「第五
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