法律案案文・理由 (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第六十四条第二項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費
用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額
を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第七十六条第二項第一号中「額)」を「額。以下この号において同じ。)(保険医療機関等から一部保
険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合
を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大
臣の定めの例により算定した額を控除した額)」に改め、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養
及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選
定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等か
ら一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号」に改め、同条第六項中
「、第六項及び第八項」を「及び第六項」に改める。