法律案案文・理由 (193 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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出産費は、第六号新国共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新国共済法第九十九条
号)附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有す
の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等
の一部を改正する法律(令和八年法律第
るものとされた同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項において
同じ。)による改正前の第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(」と、「に限
る」とあるのは「に限り、同法附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法
第十 条 の 規定 に よ る改 正 前 の第 六 十 一 条に 規 定 する 出 産 費及 び 家 族出 産 費 の支 給 に 要 する 費 用に つい て
は、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に
係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一 項 に 規定 す る 国 家公 務 員 共済 組 合 法第 五 十 五条 第 一 項 第一 号 又は 第二 号に 掲げ る医 療機 関に おい
て、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、国家公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事
項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日
以後にその医療機関においてした出産については、第六号新国共済法の規定を適用する。
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