法律案案文・理由 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規
に連携を図りながら協力するものとする。
(報告の徴収等)
第百三十八条の五
定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は
第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による
当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指
権限について、それぞれ準用する。
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定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めると
き又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しな
し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
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