法律案案文・理由 (182 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第十四条 健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した
者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共
済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった
者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩
費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用
せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に
健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第
関するものに限る。)の例による。
第十五条
二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行
の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現
に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以
後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法
(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児