法律案案文・理由 (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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九四頁
市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を
行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の
者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生
労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組
合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、
現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は
指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。
ては、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則につい
第五十四条の六
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
とを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかつたこ
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