法律案案文・理由 (109 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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の う ち 一 部 を 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 の 対 象 と しな い も のと す る 療養 と し て 厚生 労 働 大臣 が 定 める も の
(以下「一部保険外療養」という。)
厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たつては、所得の状況、病状の程度、治療の内容そ
第六十四条に次の一項を加える。
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の他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
第七十六条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保
険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養
又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条
第七項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「健康保険法第
六十四条並びに本法」を削り、「の規定は」を「並びに健康保険法第六十四条の規定は」に、「及び選定
療 養 」を 「 、 選 定療 養 及 び一 部 保 険外 療 養 」に 改 め 、 同項 を 同 条第 七 項 とし 、 同 条中 第 五 項 を第 六項 と
し、同条第四項中「選定療養」の下に「、一部保険外療養」を、「第二項第一号」の下に「並びに第三項
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