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法律案案文・理由 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で

正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条
の改正規定並びに附則第四十九条の規定

公布の日から起算して五

第九条の規定並びに附則第二十七条の規定、附則第三十九条の規定(第四号及び前号に掲げる改正規

定める日


定を除く。)及び附則第四十一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)
年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)

政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同

のとする。

の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性

第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢



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