法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(健康保険法の一部改正)
第一条
第三条第一項第八号中「の承認を受けた」を「に対し、健康保険の被保険者とならないことにより国民
健康保険の被保険者となる旨の申出をした」に改める。
第七条の二の次に次の一条を加える。
協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに
(協会の実施する保健事業)
第七条の二の二
限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びそ
の被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わなければならない。
第七条の二十九の次に次の一条を加える。
協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しな
(保健事業業務の実施状況に係る報告)
第七条の二十九の二
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