法律案案文・理由 (112 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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当 該 療 養 ( 食 事 療 養及 び 生 活療 養 を 除く 。 ) に つき 、 次 のイ か ら ニま で に 掲げ る 場 合 の区 分 に 応
じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、
同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一
療養の給付を受けることができる場合 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の
項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
イ
額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超える
ときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 第七十六条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合
同項第一号の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額
を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ハ 第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合
同項第一号イの規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の
額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、同号ロの規定による基準により算定し