法律案案文・理由 (93 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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前 項の 規 定 によ る 支 払が あ つ た とき は 、 世帯 主 又 は組 合 員 に対 し 分 娩 費の 支 給 があ つ た もの とみ な
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当
す。
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該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければ
市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費とし
ならない。
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て 世 帯 主 又 は 組 合員 に 対 し支 給 す べき 額 を 限度 と す る 。第 八 項 にお い て 同じ 。 ) の請 求 が あつ た と き
は、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項にお
第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。この
いて準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
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前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請
場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
九三頁