法律案案文・理由 (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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ときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
第七十七条第三項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費
用の額から前条第三項第一号ロの規定による基準により算定した額を控除した額)」を加え、同条第四項
中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第八十二条第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を第十
項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」
及び「、第七十六条第二項」を削り、「前条」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、同項を同
特別療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲
条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
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げ る 額 の 合 計 額 、 当 該療 養 に 生 活療 養 が 含ま れ る とき は 当 該額 及 び 第 三号 に 掲 げる 額 の 合計 額 ) とす
る。
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