法律案案文・理由 (177 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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て準用する第六号新船員保険法第五十四条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及び
第六号新国民健康保険法第五十四条の六第三項において準用する第六号新国民健康保険法第四十条第二項
の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。
(指定助産所の指定に係る準備行為)
前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任す
六号施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
及び第九十八条の十八の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第
保険法第九十八条の二第一項第一号、第九十八条の六第二項、第九十八条の七、第九十八条の十七第二項
厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康
る。
前においても、第六号新健康保険法第九十八条の六第一項の規定の例により、その申請を行うことができ
第四条 第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日
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