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法律案案文・理由 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。

七〇頁

第四十七条第三項中「又は指定訪問看護事業者が」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機

関若しくは指定助産所が」に、「又は第六十一条第四項」を「若しくは第六十一条第四項」に、「)、」

を「)若しくは第七十六条第四項の規定による支払、」に、「若しくは第七十六条第四項」を「の規定に

よる支払又は第六十八条の二第三項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第

七 十 三条 第 二 項( 第 八 十一 条 第 二項 に お い て準 用 す る場 合 を 含む 。 ) 」に 、 「 又は 指 定 訪 問看 護事 業者

に」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に」に改める。

第四十九条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の

手当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に「、分

娩 費 」を 加 え 、「 若 し く は家 族 訪 問看 護 療 養費 」 を 「、 家 族 訪 問看 護 療 養費 若 し くは 家 族 分娩 費 」に 、
「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。

分娩費の支給

第四章第二節第一款の次に次の一款を加える。
第一款の二