よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案案文・理由 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険医をいう。第三項において同じ。)、保険薬

剤師(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険薬剤師をいう。)」に改め、同

条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項

を第五項とし、同条第三項中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局、分娩取扱保険医療機関若しくは指定

助産所」に、「その」を「これらの」に、「前二項」を「前三項」に、「又は指定訪問看護事業者に」を

「、分娩取扱保険医療機関、指定助産所又は指定訪問看護事業者に」に改め、同項を同条第四項とし、同

文部科学大臣は、事業団の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必

条第二項の次に次の一項を加える。


要があると認めるときは、当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関(第二十五条

において準用する国家公務員共済組合法第四十六条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以

下この項及び次項において同じ。)若しくは指定助産所(第二十五条において準用する同法第六十一条

第一項第三号に規定する指定助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは当該分娩取

扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登

一五五頁