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法律案案文・理由 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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四頁

を「第二項第一号又は前項第一号イ若しくはロ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の

一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を

一項を加える。


受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控

除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、

前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ

給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

ロ 医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険

きは、当該現に療養に要した費用の額)

大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えると

イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働

イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。