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法律案案文・理由 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一五四頁

いて準用する同法第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含

む。)、出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第三項(第二十五条において準用す

る同法第六十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この

項において同じ。)及び家族出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条の二第二項にお

いて準用する同法第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)」

に改め、「費用(」の下に「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、」を加

え、「国家公務員共済組合法第六十一条第一項」を「同法第六十二条第一項」に、「第六十一条第二項」

を「第六十二条第六項」に、「第三項」を「第五項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項

及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」
に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

第四十五条第一項中「第三項において同じ」を「第四項において同じ。)、指定助産所等(第二十五条

において準用する同法第六十一条第一項に規定する指定助産所等をいう」に改める。

第四十六条第一項中「当該給付」を「当該短期給付」に、「保険医、保険薬剤師」を「保険医(第二十