法律案案文・理由 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
るまでの者であるとき。
で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令
において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条
当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重
指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。
当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の
八条の二第一項第一号の指定をしないことができる。
一
二
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五
に、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三
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