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法律案案文・理由 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは

第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚
生労働大臣に通知しなければならない。

分娩 取 扱 保険 医 療 機関 又 は 指定 助 産 所 の管 理 者 は、 厚 生 労働 省 令 で定 め る とこ ろに よ

(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第 五 十 四 条の 九

り、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保

険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支

給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩

(健康保険法の準用)
第五十四条の十

の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め
る。
(出産時一時金)

九七頁