法律案案文・理由 (158 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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二
三
一五八頁
当該病院の管理者が、総合確保方針(第三条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即
して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する計
画(以下「業務効率化・勤務環境改善計画」という。)を作成していること。
厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施
の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改
善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円
滑に実施するための体制を確保しているものであること。
その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
計画期間
2
一
当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しよ
当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその
うとする目標
二
三