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法律案案文・理由 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第九十九条の二第一項において

同じ。)又は家族分娩費(第六十一条の二第三項において準用する第六十一条第七項の規定により支給

される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十五条及び第九十九条の二第一項において
同じ。)の支給は、行わない。
第六十二条を次のように改める。

組 合 員が 分 娩 取扱 保 険 医 療機 関 等 又は 指 定 助産 所 等 から 分 娩 の手 当 を 受 け、 出 産し たと き

(出産時一時金)
第六 十 二 条

組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十一条第一項の規定による分娩費に係

は、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。


る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所

等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払う

べき出産に要した費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額を除く。以下この項及

び第四項において同じ。)に相当する金額に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この

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