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法律案案文・理由 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一〇八頁

第二十条ただし書中「相当する健康診査」を「相当する診査」に改め、「受け、」の下に「厚生労働省

令で定めるところにより」を加え、「を証明する書面の提出」を「の記録の写しの提供」に改める。

第二十二条中「の結果を証明する書面の提出」を「に相当する診査の結果の記録の写しの提供」に改め
る。

第三十八条第三項及び第三十九条第三項中「合計額」の下に「を基礎として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した額」を加える。

第五十四条第四項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八
十二条第七項」に改める。

第五十九条第三項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。

要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五

第六十四条第二項に次の一号を加える。


年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同

項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な