法律案案文・理由 (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況
が政令で定める基準に該当すること。
第二項から第五項までの規定は、前項の規定による補助をする場合について準用する。この場合にお
いて、第二項中「前項第二号」とあるのは「第六項」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の十三」
と、第三項中「対する第一項」とあるのは「対する第六項」と、「同項第一号イ」とあるのは「第一項
第一号イ」と、第四項中「第一項」とあるのは「第六項」と、第五項中「前項」とあるのは「第七項に
おいて読み替えて準用する前項」と、「第三項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する第三
項」と読み替えるものとする。
第七十五条の三中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第八十一条の二第十項第四号中「第三項」を「第四項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項第五
号中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第
九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項
とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「に規定する」を「又は第三項の規定による取崩し及び繰入れ
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