法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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十
二二頁
分娩取扱保険医療機関について、第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条
の 二 第 三 項 及 び 第 百 四 十 九 条 に お い て 準 用 する 場 合 を含 む 。 )又 は 第 百 一条 第 二 項( 第 百 六条 第 二
項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する
請求について不正があったとき。
分娩取扱保険医療機関が第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第
三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しく
は診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告
分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求め
をしたとき。
十一
られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその
行為をした場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監
督を尽くしたときを除く。)。