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法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一〇頁

二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号

に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を

下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて

次に掲げる額のうちいずれか高い額

ば積み立てられることとなる令和九年度末における協会の準備金の額

附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前二条の規定を適用しないとしたなら

平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の

得た額を控除して得た額を補助する。




イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額

ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前

の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三の規定を適用しな

いとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和八年度までの間の各事業年度の

事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付