法律案案文・理由 (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当す
項において同じ。」を加え、同条に次の四項を加える。
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る金額を含む。第七十五条の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及び第百二十
一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(第五十四条の十一第三項の規定により支給される
差額を含む。第八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の当該出産につき、健康
保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの
給付に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八条の二十四第一項に規定する分娩
費又は同法第百六条第一項に規定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限る。)
には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地方公共団体の負担においてそれぞれの給付に
市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又は出産時一時金に相当する額の支給で
相当する給付が行われたときも、同様とする。
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ある場合において、これらの支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一時金の支給
をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一時金の額に満たないときは、その差額を当該被保