法律案案文・理由 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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受けることが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二
号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以
外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令
で定めるところにより、同条第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当
該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩
日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、第六十三条第三項第一号若しくは第二
の手当に要した費用の額を超えることができない。
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号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分
娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によ
るものと認めるときも、前項と同様とする。
第百三十七条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条中「出産した場合において、その出産の日
の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている」を「第六十
三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは