法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金」に改め、同条
第六項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは特別療養費」を「、家族分娩費、特別療養
費若しくは特別分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若
しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加え
特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定に
る。
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より支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一
の出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による分娩費
又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げ
第百三十四条の次に次の一条を加える。
(分娩費)
第百三十四条の二
る病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一項、第百四