法律案案文・理由 (130 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受ける際に、
前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。
一三〇頁
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組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をすることが困
その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
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難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩
の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、財務省令で定めるところにより、第
二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当
する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超える
前各 項 の 規定 は 、 組 合員 の 資 格を 喪 失 した 日 の 前日 ま で 引 き続 き 一 年以 上 組 合員 で あ つた 者 (以 下
ことができない。
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「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所
等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の
組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。