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法律案案文・理由 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一二四頁

下 に 「 又は 第 六 十二 条 第 二項 ( 第 六 十二 条 の 二第 二 項 にお い て 準用 す る 場 合を 含 む 。) の 規 定に よる 支

払」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療
機関若しくは指定助産所」に改める。





出産時一時金

家族分娩費

分娩費

第五十条第一項第三号から第五号までを次のように改める。



家族出産時一時金

第五十条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二

第五十三条の二第二項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に、「の確認」

を「又は第六十一条第一項(第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の確認」に改める。

健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一部保険外療養」という。)

第五十四条第二項に次の一号を加える。