法律案案文・理由 (165 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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十八条の二十三第二項の規定により厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところに
市町村妊婦健診を行う病院、診療所及び助産所(第八条の二の規定により市町村妊婦健診の実施の委
より、これを妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。
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託を受けた者を含む。)の管理者は、前項の情報について内閣総理大臣から求めがあつた場合には、こ
れを提供するよう努めなければならない。
第十七条第一項中「第十三条第一項」の下に「又は第十三条の二」を加える。
第十九条の二第一項中「若しくは第十三条第一項」を「、第十三条第一項若しくは第十三条の二」に改
める。
第二十一条中「第十二条第一項」の下に「及び第十三条第一項」を加え、「及び」を「並びに」に改め
る。
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)
第十六条
一六五頁