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法律案案文・理由 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一八四頁

十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特

別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支

給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の

号)

二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要し

た費用に相当する金額を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第

附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第

百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産

育 児 一時 金 ( 以下 こ の 条及 び 第 百 五十 二 条 の五 に お いて 「 出 産育 児 一 時 金等 」 と いう 。 ) 」と 、「 に限

る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める

金額に係る部分に限る」と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出

産育児一時金等の支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定め