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法律案案文・理由 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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において、第六号新国民健康保険法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「分娩費及び

号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の

出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八
年法律第

規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、

健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用につ

いては、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定によ

る改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一

項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないと

き は 、当 該 条 例 又は 規 約 で定 め る 金額 と す る。 ) に 係 る部 分 に 限る 」 と する ほ か 、必 要 な 技 術的 読替 え
は、政令で定める。

一八九頁