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法律案案文・理由 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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とができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者が当

該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てる

保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないと

ものとする。


分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該

きは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。


保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基盤機構

支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。


保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けるこ

又は国保連合会に委託することができる。


とができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定める

前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

ところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。


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