法律案案文・理由 (120 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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り、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合に
前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、
おいては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。
3
厚生労働省令で定める。
後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定によ
(指定法人への委託)
第百三十八条の三
る提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託す
前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又は
ることができる。
2
後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定に
これらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならな
い。
(関係者の協力)
第百三十八条の四