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法律案案文・理由 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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べん

六八頁

うとする者」の下に「又は分娩取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機

関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所を

いう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「保険薬局又は指定訪問看護事業者」

を「保険薬局、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

第二十八条の二第二項中「又は第六十五条第三項」を「、第六十五条第三項」に、「の確認」を「、第
六十八条の二第一項又は第七十九条の二第一項の確認」に改める。

分娩費の支給

第二十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二

第二十九条第一項第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同項第六号の次に次の一号

家族分娩費の支給

を加える。
六の二

第二十九条第一項第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

第三十三条第一項中「移送費」の下に「、分娩費(第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩