法律案案文・理由 (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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録助産師(第二十五条において準用する同法第六十一条の三第一項に規定する登録助産師をいう。)そ
の他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該分娩取扱保険医療機関若
しくは指定助産所について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、助産録その他の帳簿書類を検査
させることができる。
第五十二条中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改める。
附則第二十五項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
附則第二十九項を削る。
「第三章の四
病院における業
再編計画の認定
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第十三条
第三章の五
再編計画の認定(第十三条―第十三条の九)」を
部を次のように改正する。
目次中「第三章の四
(第十三条―第十三条の九)