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法律案案文・理由 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第九十八条の十九

四〇頁

分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保

険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の

厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する

分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。


学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行
わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩

(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第九十八条の二十

取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若し

くは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者

等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩

取 扱 保 険 医 療 機 関 若 しく は 指 定 助産 所 の 開設 者 若 しく は 管 理者 、 保 険 医、 登 録 助産 師 そ の他 の 従 業者

(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく