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法律案案文・理由 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百九十四条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

六二頁

第百九十九条第二項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項又は第九十八条の二第一項第
一号」に改める。

第二百五条の四第一項中「)及び第八十八条第十一項」を「)、第八十八条第十一項」に改め、「同号

において同じ。)」の下に「、第九十八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三

項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第百一条第五項(第百六条

第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)」を加

え、同項第一号中「及び第八十八条第十一項」を「、第八十八条第十一項、第九十八条の二第八項及び第
百一条第五項」に改める。

第二百十五条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「診療録」の下に「、助産録」を加える。
附則第四条の二中「附則第五条」を「次条」に改める。
附則第四条の三を削る。

附則第十条中「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は指定助産所」に改め、同条の