法律案案文・理由 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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る被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時
一 時 金 の 支 給 に 係 る分 娩 の 手当 の 内 容、 費 用 そ の他 の 厚 生労 働 大 臣が 定 め る情 報 を 提 供す る も のと す
る。
(分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)
第九十八条の二十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給並び
にこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、被保
生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告をせず、
険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。
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又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の開設者に対
し 、 当 該 管 理 者 を して そ の 報告 を 行 わせ 、 又 はそ の 報 告の 内 容 を 是正 さ せ るこ と を 命ず る こ とが で き