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法律案案文・理由 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する指定助産所

等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者
又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」に改める。

第五条第一項中「第六十三条第三項第二号」の下に「、第九十八条の二第一項第二号」を加える。

第七条の二第三項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

第五十一条の三第二項中「又は第八十八条第三項」を「、第八十八条第三項」に、「の確認」を「、第
九十八条の二第一項又は第百十二条の二第一項の確認」に改める。

第五十二条中第九号を第十一号とし、同条第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に

改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を

家族分娩費の支給

加える。


第五十二条中第五号を第六号とし、同条第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同号

を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

一七頁