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法律案案文・理由 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百四十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特別療養費)」を付し、同条第一項第二号

中「一月間」を「一月間に」に、「三月ないし六月間」を「三月から六月までの間」に、「はり付ける」

次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する

を「貼り付ける」に改め、同項第三号中「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同条の次に次の一条を
加える。
(特別分娩費)
第百四十五条の二

月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)

を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に

掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己

の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その

分 娩 の 手 当 に 要 した 費 用 につ い て 、 特別 分 娩 費を 支 給 する 。 た だし 、 当 該 分娩 の 手 当に つ き 、分 娩 費

(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額

を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第

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