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法律案案文・理由 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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する法律の規定を準用する。

二〇六頁

第九条のうち国民健康保険法第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の

二第十項第四号及び第五号の改正規定中「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第
四号」に改める。

第 十 条 の う ち 地 方 税 法 附 則第 三 十 八条 の 表 第一 項 第 一号 の 項 の改 正 規 定 中「 出 産 育児 関 係 事務 費 拠 出
金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

第十一条のうち高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第

一号から第四号までの改正規定中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

附則第一条第九号中「第八十一条の二第十項」を「第八十一条の二第十一項」に改める。

医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前で

(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)
第四十九条

あ る 場合 に は 、 前条 ( 同 法第 六 条 の改 正 規 定( 「 出 産 育児 交 付 金」 を 「 出産 交 付 金」 に 改 め る部 分に 限

る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。