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法律案案文・理由 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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十一

前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法

律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に

(登録助産師の登録の取消し)
第九十八条の十六

係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に

登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び

め、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

指 定 助 産 所 の管 理 者 が、 第 九 十八 条 の 十 一第 二 項 の規 定 に 違反 し た とき ( 当 該 違反 を 防 止す る た

第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び

係る同条の登録)を取り消すことができる。






第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求めら

れてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答

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