法律案案文・理由 (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第六十八条の二
被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下
この条、第六十八条の四、第七十三条及び第七十四条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分
娩取扱保険医療機関等」という。)又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、
自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認
指定助産所
を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一
船員保険の被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、協会が指定したもの
分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の
二
2
被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け
定めの例により算定した費用の額とする。
3
たときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産
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