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法律案案文・理由 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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「又は同法第九十八条の二第八項の規定による委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査」を加える。

第八十九条第一項中「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「若しくは指定訪問

看 護 」 を「 、 指 定訪 問 看 護 」に 改 め 、「 事 業 所」 の 下 に「 若 し く は指 定 助 産所 」 を 、「 診 療 録」 の下 に

「、助産録」を加え、「若しくは当該保険医療機関等」を「、当該指定助産所の開設者若しくは管理者、

当該保険医療機関等」に改め、「保険薬剤師」の下に「若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定

助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師」を加え、

同条第二項ただし書中「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「又は指定

助産所」を、「診療報酬請求書」の下に「若しくは分娩費に係る請求書」を、「診療録」の下に「、助産
録」を加える。

第百十一条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所」を加える。

第百十三条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条
の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に改める。

第百十四条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の

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