法律案案文・理由 (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第八十九条第一項中「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「若しくは指定訪問
看 護 」 を「 、 指 定訪 問 看 護 」に 改 め 、「 事 業 所」 の 下 に「 若 し く は指 定 助 産所 」 を 、「 診 療 録」 の下 に
「、助産録」を加え、「若しくは当該保険医療機関等」を「、当該指定助産所の開設者若しくは管理者、
当該保険医療機関等」に改め、「保険薬剤師」の下に「若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定
助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師」を加え、
同条第二項ただし書中「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「又は指定
助産所」を、「診療報酬請求書」の下に「若しくは分娩費に係る請求書」を、「診療録」の下に「、助産
録」を加える。
第百十一条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所」を加える。
第百十三条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条
の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に改める。
第百十四条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の
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